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【著作権】「自炊代行」判決と「電子出版権」新設の動きから見る、電子書籍の著作権問題

著作権法上、書籍は「言語の著作物」(正確に言えば「言語の著作物を紙に固定したもの」)と考えられる。書籍をスキャンすることは著作物の複製に相当する (CDやDVDのリッピングと同じである)。なお、書籍の裁断は著者の著作権とは直接的に関係しない。このように考えるとCDと書籍は大きく変わるところ はないように思える。

 しかし、カセットテープの時代からレコードを個人でダビングすることが一般的であった一方で、書籍を丸ごとコピーする作業は非常に面倒でありあまり行な われてこなかったという点には違いがある。いわば、書籍の物理的特性が一種のコピープロテクトとして機能していたわけだ。

http://enterprisezine.jp/bizgene/detail/5244

ビズジェネ

 音楽と書籍の違いは勉強になりますね。